空き家の維持費の計算

親が施設に入って実家が空き家になっても、税金や保険、電気や水道の基本料金はかかり続けます。様子を見に通う交通費や、草刈り・雪かきの費用も出ていきます。手元の納税通知書や請求書の金額を入れると、1年でいくらかかっているかが出ます。

1年ごとにかかるもの

毎月かかるもの

様子を見に通う費用

入力した金額は、このブラウザにだけ保存されます。運営者には送られません。修繕費や、家が傷んだときの費用は入っていません。

空き家と税金の決まり

空き家の費用の中で大きいのが固定資産税です。家が建っている土地は「住宅用地の特例」で税が軽くなっていて、住宅1戸あたり200平方メートル以下の部分は、税を計算するもとの額が6分の1になっています(200平方メートルを超える部分は3分の1。家の床面積の10倍まで)。

改正された空き家の法律が2023年12月に施行され、放っておくと危なくなりそうな空き家(管理不全空家)も、市区町村から指導や勧告を受けるようになりました。勧告を受けると、その土地は住宅用地の特例から外れ、固定資産税が上がります。通って換気や草刈りをしておくことは、税の面でも意味があります。

親から相続した空き家を売ったときは、条件を満たせば、売って得た利益から最大3,000万円を差し引ける特例があります(2027年12月31日までの売却が対象。相続人が3人以上なら1人2,000万円まで)。親が老人ホームなどに入っていた場合も、入所の直前に要介護・要支援の認定を受けていた、入所の直前まで親以外に住む人がいなかった、入所後も家を他の人に貸したり住ませたりしていない、などの条件を満たせば使えます。ほかにも、相続から3年目の年末までに売る、売った金額が1億円以下、1981年5月31日以前に建てた家で、耐震の改修か取り壊しをする(買い手が翌年2月15日までに行う場合も可)、市区町村の確認書を取る、といった決まりがあります。売る前に税務署か税理士に確かめてください。

参考:総務省「固定資産税の概要」、国土交通省「空家法とは」、国税庁 タックスアンサー No.3306(相続した空き家を売ったときの特例)、No.3307(老人ホーム等に入所していた場合)(確かめた日:2026年10月24日)

合計を見たあとに考えること

空き家にしておく費用は、実家をこの先どうするかを家族で話すときの材料になります。選べる道は、だいたい次の4つです。

実家をどうするか向いているとき先にすること
しばらく残して管理する親が戻る可能性がある、まだ決められない通う回数を決める。管理を頼むなら空き家の管理サービスを比べる
家族が住む家族の誰かが近くに住む予定がある住む人と費用の分担、片づけの範囲を決める。名義を移すなら、贈与税がかかることがあるので税務署に聞く
貸す立地がよく、修繕すれば借り手がつきそう修繕の費用と家賃の見込みを不動産会社に聞く
売る戻る予定がなく、維持の費用と手間を減らしたい査定を頼む。査定は片づけが終わる前でも受けられる

親の名義の家を売ったり貸したりするには、名義人である親の意思の確認が要ります。認知症などで親の意思を確かめられないときは、成年後見の制度を使うことになるので、地域包括支援センターか家庭裁判所に聞いてください。依頼先の種類と、頼む前に見ておきたい許可は実家の片づけはどこに頼む?に書いています。